弁護士費用の内容
弁護士費用の種類
- 法律相談料 個人法律相談(初回)30分 5,400円(消費税込み)
- 手数料 内容証明郵便・契約書作成・調査等個別に定めます。
- 弁護士報酬 @着手金 A報酬金
(別途時間制・タイムチャージによる方法もあります)
- 預かり費用
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着手金
着手金とは,相談後,弁護士に任せると決めた場合,最初にお支払いいただくものです。
正式契約前に,当事務所報酬規定に基づき事前に金額を算定し説明をしますので,十分に理解した上で委任契約を締結して下さい。
訴訟の着手金は、原則として、審級ごと(簡裁・地裁・高裁・最高裁)に決めます。
訴訟・調停・民事保全・執行申立・交渉はそれぞれについて別個に算定します。
連続して事件を受任する場合等は、全く別事件を受任するより手間がかかりませんのでその分減額する例外があります。
算定の方法は、まず争いになっている対象物の額(経済的利益)というものを算出し,その何パーセントという決め方をします。経済的利益を,報酬規定の速算表に照らし合わせていただければ具体的な金額が出ます。例えば,金銭債権ならば請求金額そのものが経済的利益です。500万円の損害賠償請求訴訟の場合、原告として請求する場合でも,被告として請求される場合でも500万円が経済的利益です。
訴訟の場合には、この経済的利益をそのまま報酬規定速算表にあてはめますと着手金が算定できます。例えば500万円の訴訟提起の場合、最低額238,000円〜標準額340,000円〜最高額442,000円となります。この増減は事件の難易度に応じ協議の上決定します。
示談交渉・調停・保全処分・民事執行等の着手金の算定については、以上と同様に計算をした額から、一定の割合で減額することがあります。
金銭に評価できない争いの場合には,それぞれの規定に基づき着手金を算定します。 |
報酬金
着手金を決定した場合でも,これとは別に事件終了時に報酬金が発生します。
弁護士報酬 = 着手金 + 報酬金 とご理解ください。
報酬金とは、事件終了時に何らかの利益が出た場合、例えば勝訴判決確定や請求の一部を確保する和解等で事件が解決した場合に,その解決により受けた利益(経済的利益)を基準にしてお支払いいただくものです。相手から請求を受けている場合には請求額を減額させることができた分が経済的利益です。利益が全くなければ(例えば訴訟で全面敗訴)報酬金は発生しません。和解による終了の場合には,得た結果に応じて算定します。
示談交渉、民事保全(仮差押・仮処分)、調停でも結果が出れば報酬金が発生します。
具体的な額につきましては着手金と全く同じ方法により算定します。但し、基本的にパーセントは2倍になります。また,弁護士の労力の程度(簡単に解決できたか,非常に手間がかかったか)にもよりますので,これを考慮し標準額を増減する場合もあります。
委任契約時に,完全に成功した場合の報酬金を例示しますので参考にして下さい。 |
預かり費用
預かり費用とは、交通費、印紙・切手代,謄写料,日当(遠方出張の場合)鑑定料,予納金等の実費として予定される分を事件着手時にある程度の額まとめてお預かりさせていただくものです。この費用預かり分から現に要した費用をその都度差し引き,もし不足が生じれば追加していただきます。事件終了時に精算して残余があればお返しします。 |
※ 概略は以上の通りです。詳細は当事務所に備え付けの報酬規定によりご説明します。 |
着手金と報酬金(特例)
自己破産事件
自己破産事件の着手金は、債務者が事業を営んでいない場合と営んでいる場合で金額が少し異なります。
事業によって、別途裁判所に予納金を納める必要があります。
また、着手金を分割で支払いたいというご希望の場合は、ご相談に乗りますが、収入が基準額以下の方については、法テラスでの立替払制度(分割支払)を申し込むことができます。 |
個人再生事件
個人再生事件の着手金は、原則として35万円以上とします(ただし、一括払いの場合)。
※ただし、事件の内容によっては、双方協議の上で金額を増減することがあります。 |
任意整理事件・過払金返還請求事件
任意整理事件の着手金は、債権者1社あたり2万円とします(例えば、3社の場合は計6万円)。
過払金返還であることが明らかな場合は着手金はなしとし、報酬金を、原則として返金額の20%の金額とします(ただし、訴訟を提起した場合に、訴訟が短期間で終わることなく、おおむね3か月を超えて継続した場合は、返金額の23%の金額となります)。
なお、過払金が発生することなく、逆に支払うべき債務が残った場合、業者の当初主張額と和解額との差額(減額分)の5%を報酬金とします。
※ただし、事件の内容によっては、双方協議の上で金額ないしパーセンテージを増減することがあります。 |
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