「個人再生」とは、債務の「引き直し計算」を行っても、 いまだに返済不可能な金額の借金が残っている場合で、かつ、あなたが不動産などの資産を保有しているため「自己破産」することを希望しないときに利用する手続です。 「個人再生」を利用すれば、あなたの資産を手放すことなく、100万円から債務合計額の20パーセント程度の金額(*あなたの収入によっても若干の変動があります)を、 3年間で分割弁済することにより、借金をなくすことができます。 この「個人再生」の手続は、弁護士が裁判所に申し立てておこないます。 |
個人再生は住宅を守れます。 個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。(住宅資金貸付債権に関する特則) 住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。 しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。 この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。 個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することが可能です。 手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。 |