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● 成年後見制度
成年後見制度とは、ご高齢者や障害者等、判断能力が不十分になられた方のために、裁判所が選任した親族や専門家が財産管理や身上監護をする制度を言います。

● 法定後見と任意後見
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。
法定後見の場合、判断能力が不十分になってから、ご自身のために家庭裁判所が専門家等を選任します。
これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。










法定後見に必要となる費用
不動産の名義変更に際して、発生する費用等は以下のとおりです。
1.申立費用
2.登記費用
3.成年後見人の報酬

1.申立費用
家庭裁判所に成年後見開始の審判を申立てる際には以下のとおり、印紙代、郵券代、鑑定料が必要となります。
申立収入印紙 800円
登記印紙 4,000円
郵券 4,300円(各家庭裁判所により異なります)
鑑定料 50.000円〜100,000円(事情により異なります)

2.登記費用
登記手数料として4,000円、登記事項証明書代として 1通1,000円必要になります。

3.成年後見人の報酬
家庭裁判所が決定した額を1年に1度支払うことになります。
任意後見に必要となる費用
不動産の名義変更に際して、発生する費用等は以下のとおりです。
a.契約手数料
b.申立費用
c.登記費用
d.成年後見人の報酬

a.契約手数料
ご本人と任意後見人が契約する際には以下のとおり、公証人手数料、印紙代、専門家作成料が必要となります。
公証人手数料 11,000円
登記嘱託費 1,400円
印紙代 4,000円
専門家作成料 各事務所により異なります(書類作成を専門家に依頼した場合)。

b.申立費用
家庭裁判所に成年後見監督人の開始の審判を申立てる際には以下のとおり、印紙代、郵券代が必要となります。
申立収入印紙 800円
登記印紙 2,000円
郵券 2,980円(各家庭裁判所により異なります)

c.登記費用
登記手数料として4,000円、登記事項証明書代として1通1,000円必要になります。

d.成年後見人の報酬
ご本人と任意後見人との間で結んだ契約に従い支払うことになります。






法定後見の種類
法定後見には、ご本人の障害の状況に応じて、成年後見・保佐・補助の3つに分けられます。
それぞれ権限が異なりますので注意が必要です。

任意後見契約は慎重に!
任意後見の契約は、ご自身の財産をすべて任せるものです。
契約にあたっては後見人となるべき人間と充分に話し合い、信頼関係を築いた上で慎重に行う必要があります。
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