訴えを提起する(裁判所に訴状を提出する)と、事件番号、第一回の口頭弁論の期日が決まり、何日の何時に第何号法廷に出頭するようにという内容の「呼出状」が送達されてきます。被告の場合は、「呼出状」とともに何日までに答弁書を提出するようにという書類も一緒に送達されます。 |
口頭弁論で書面や証拠書類の写しを交換すると原告と被告の言い分の食い違っている部分が明らかになります。この不一致の部分や、書類の証拠で否認または不知と答えたものについては、その作成者を証人に立てて証言してもらう必要があります。口頭弁論で主張しっぱなし、言い放っただけでは、証拠がないので裁判所は言い分を認めてくれません。 証拠は、大きく分けて、書類を証拠とするもの(「書証」といいます。)と人間を証拠とするもの(「人証」といいます。)があります。 書証は、紙に記載されていて内容が誰にも明らかで、動かすことが出来ませんので、信用度が高いものです。特に事件前に作成されたもの、公務員が職務上作成したものは信用度が高いのです(公文書については否認や不知と答えることは出来ません。)。書証は、原告が出すものは「甲第何号証」と呼び、被告が出すものを「乙第何号証」と呼び、一連の番号を付けて整理します。裁判所へはコピーを提出しておいて、証拠調べのときに原本を裁判官と相手方に見せます。 人証には、証人と本人があります。原告、被告が「証拠申立書」を出して、裁判官が「次回期日に誰を尋問します。」と決定したあと呼び出して尋問することになります。誰をいつ尋問するかは裁判官の権限で、裁判官が尋問する旨を決定し、尋問期日を指定しない限り、いくら証人をつれていって法廷で待っていても尋問してくれません。証人は、申立した方が先に尋問します。これを「主尋問」と呼び、それが終わると相手方が尋問します。これを「反対尋問」と呼びます。反対尋問は主尋問で尋問した事項の範囲に限られるので、その範囲を超えて自分の側の聞きたいこと尋問するには、相手方の証人でもあるいは相手方本人でも別個にこちら側からも同一人物を証人として申し立てる必要があります。 しろうとの方にとって尋問技術というものは難しいことなので、「証拠申立書」に「主尋問は裁判官においてなされるようお願いします。」と書き添えて、尋問事項を詳しく書いて提出することにします。これは、裁判官に一方の味方になってもらうことをお願いするのではなく、しろうとの方で訴訟をしている者の尋問技術が非常に劣るので、対等の立場で訴訟が進行できるよう公平性を保つため裁判官が証拠申立書に基づいて尋問してくれることをお願いするものです。本人は、裁判官の尋問が終わったあとすぐに足りない点があれば尋問することもできます。 |
証人尋問、本人尋問も終わり双方の証拠と主張が出尽くしたとき、または出尽くしていなくても当事者が何も提出せず、事件内容が明らかで争わず、すぐ判決してもよい場合には、裁判官は弁論を終結して判決を言い渡します。 |
裁判所に訴状を出し、被告に訴状が送達されると、原告と被告との間の対立した関係が生じますが、しかし、その争いが当事者で処分できるものであれば、両当事者の合意さえあれば判決によらなくても紛争の解決は可能です。その一つとして裁判の途中で裁判官から和解を勧められることもあります。また、原告、被告の一方から和解の申し入れがあることもあります。さらに、裁判官が裁判を一時中止して調停にまわすこともあります。 これらの和解や調停で話し合いが成立するとそれらの条項が和解調書、調停調書に記載され確定した判決と同じ効力を生じます。和解、調停が成立すると訴訟は終了します。和解で終了する場合も多く、早期に柔軟な解決ができるというメリットがあります。 |
判決が出て、敗訴になり確定しても義務を履行しない人もいます。これに対し、判決に基づいて義務者の財産を差押え、売却してその代金を債権の弁済にあてるのが強制執行手続です。お金の支払を求めるのではなく家の明渡しを求める強制執行もあります。これは執行官の指図により荷物を梱包して運び出し強制的に明渡しを実現するのです。また登記手続に協力しない相手に登記を命ずる判決もありますが、これは判決正本と確定証明書があれば、これが相手方の権利証、印鑑証明書、委任状の三つの書類の代わりとなるので、原告だけの単独申請で登記ができます。 強制執行手続は、差し押さえる財産の種類によって手続が異なり、動産、不動産、債権、自動車、航空機、船舶、建設機械など財産別に手続が詳細に定められています。どの財産に対し強制執行するか義務者の財産をよく調査して決めることになります。 判決が確定して強制執行に移っても、民事事件の対象物は当事者で自由に処分出来るので、訴訟の弁論終結後、権利関係を変更することは可能です。判決は弁論終結の時までの権利関係を判断しているに過ぎませんので、弁論終結後に生じた変動については効力は及びません。そこで弁済がなされているにもかかわらず弁済を命ずる判決に基づき強制執行の申立がなされることもあります。このようなときや、判決に名前の載っていない当事者の財産が差し押さえられたりした場合、これらを救済しなければなりません。この様な場合は、請求異議や第三者異議などの執行異議の訴えを提起し、併せて執行停止を申し立てることになります。 |