株式会社等の設立手続(関係専門職への紹介・協同作業を含む) 平成18年年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなりました。しかし、株式会社の設立は非常に簡素化されております。 経営問題 経営方針 助言・指導 株主総会、取締役会、監査役会、帳簿閲覧請求 助言・指導、出席立会、法的手続の代理 取締役・監査役の選任・解任、損害賠償(代表訴訟、第三者責任)など 助言・指導、調停・裁判などの代理 非公開株の譲渡請求に対する会社側対応 助言・指導、株価決定手続等の代理 株式、株式公開、社債、増減資、自己株式、従業員持株会、ストックオプション、事業承継対策、持株会社設立 助言・指導、各種プロジェクトの策定・実行(必要により関係専門職との協同) |
株式会社のための会社設立書類
以下が、株式会社の設立に必要となる主な会社設立書類です。 印鑑証明書 定款 株主名簿 設立登記申請書 出資払込金保管証明書 取締役会議事録 就任承諾書 会社設立の書類は上記のものばかりではなく、他にもいろいろと必要なものがあります。 必要な書類をすべて揃え、間違いなく記述するために、弁護士にご相談ください。 みなさんの希望に満ち溢れた起業のお手伝いをさせていただきます。 一旦起業をすると、法律問題に巻き込まれないために、契約書をきちんと作る必要も出てくることでしょう。そのような時のために、弁護士と知り合いになると、何かと心強い味方になるはずです。 |
なぜ、会社にすべきか?
会社のメリット 商売は会社を設立しなくても個人事業として行うことができます。 個人事業はローコストで商売できるメリットがあります。 では、何故、会社とする必要があるのでしょうか?それは、以下のようなメリットがあるからです。 節税効果 会社には以下のような点で税金を安くすることができます。 1,経営者の所得を会社と個人に分散できる 2.家族に対する給与を経費としやすい 3.赤字を7年持ち越せる 信用力 会社は、個人事業に比べ、厳格な会計を求められることから対外的に信用力が高いと言えます。 そのため、取引先との契約や金融機関からの融資において有利です。 これらのメリットを踏まえ、会社設立すべきかどうかを検討しましょう。 |
会社設立手続きの流れ
はじめに、会社の基本事項を定款として決定し、公証人の認証をいただきます(株式会社以外の会社については認証は不要です)。 次に、出資金を金融機関に払い込みます。 そして、最後に登記申請をし、登記完了すれば会社が成立することになります。 1.定款の作成・認証 会社の基本規則を決定します。 ↓ 2.資本金の払い込み 資本金を預金口座に振込みます。 ↓ 3.必要事項決定 設立に必要な事項を決定します。 ↓ 4.登記申請 申請書と必要書類を法務局に提出します。 ↓ 5.登記完了 完了後の書類を法務局から受け取ります。 あくまでも手続の概略になります。起業家の皆様のニーズに伴い別途手続が必要となることがございます。 株式会社以外の会社(合名会社等)を設立する場合は定款を認証する必要はありません。 |
会社を設立するのに際して、発生する費用等は以下のとおりです。 |
自社の現状・将来像に合った組織作りを!! 株式会社は一定のルールの元、多彩な組織を作ることが可能です。 例えば「株式譲渡制限規定」を定めれば、役員の人数を1人とし、任期を10年とすることもできます。 このような規定は後に変更することも可能ですが、新たに費用が発生してしまいます。あらかじめ自社の現状・将来像を見据え組織作りすることをお薦めします。 手続はお早めに!! 会社は一定の手続を経て、設立登記を行わなければ、事業を行うことはできません。 とういうのも、法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められているからです。 つまり、登記をしていない会社は会社として認められないのです。 一方、会社設立の手続は登記だけでも2週間かかります。早めに手続に着手されることをお薦めします。 |